会則
同窓会会則
(制定 昭和29年9月1日)
昭和54年1月13日改正
昭和63年6月30日1部改正
平成12年6月29日改正
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、北海学園大学同窓会と称し、通称「豊平会」といい、事務局を札幌市豊平区旭町4丁目1番40号 北海学園大学内に置く。
(目的)
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り常に連絡を密にし、北海学園大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 総会の開催
2 会報の発行
3 会員名簿の調整及び発行
4 講演会及びその他の集会の開催
5 在学生の学内・外における諸活動・行事への協力
6 その他の前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員
- 第4条
- 本会の会員は次のとおりとする。
- 1 正会員
ア. 北海学園大学、北海短期大学の卒業生及び北海学園大学大学院修了者
イ. 卒業生に準ずる者で幹事会で承認された者 - 2 特別会員
ア. 北海学園大学の建学の精神並びに本会の目的に共鳴し、本会の発展に特に功労のあった者で、評議員会において承認された者 - 但し、会員が本会及び母校の名誉を著しく毀損したと認められるときは、評議員会の決議によって、除名することができる。
- 第5条
- 本会は別に定める規定に基づき、支部を設けることができる。
2 前項の支部は、幹事会の承認を受けなければならない。
- 第6条
- 本会に顧問および参与を置くことができる。
(1) 顧問は評議員会の推薦による会長が委嘱する。
(2) 参与は役員を在任した者のうちから、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
(3) 顧問、参与は会長の諮問に応じ評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第3章 役員
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
会長 1名 - 副会長 8名以内
- 幹事 50名以内(うち常任幹事25名以内)
- 事務局長 1名
- 監事 3名
- 2 会長、副会長、事務局長は、その在任中幹事の地位につき、前項に定める幹事の人員の制限を受けない。
- 第8条
- 会長、副会長、幹事、事務局長及び監事は、評議員会において、その都度定められた方法により会員の中から選任する。
但し、事務局長は、母校に在職する会員の中から選任する。
- 第9条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事は幹事会を構成し、会務の遂行に必要な職務を担当する。
(4) 事務局長は本会の業務を遂行する。
(5) 監事は本会の会計を監査する。
- 第10条
- 役員の任期は3年とする。役員に欠員があるときは補選する。補選による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の重任は妨げない。
- 第11条
- 本会に常任幹事会を設けることができる。
2 常任幹事は幹事会の互選により選出され、第3条の事業の推進に努める。
第4章 評議員会・幹事会
- 第12条
- 本会に評議員200名以内をおく。
2 評議員の任期は4年とし、原則として交替制とする。
3 第10条の規定は、評議員の任期に準用する。
4 評議員の選出は、別に定めるところによる。
- 第13条
- 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とし、通常評議員会は、毎年会計年度終了後 3ヶ月以内に、臨時評議員会は必要があると認める時に、幹事会の議を経て会長がこれを召集する。
- 第14条
- 前条の召集は、開催期日の2週間前に、議題、日時及び場所等を記載した文書をもって行うものとする。
- 第15条
- 評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選し、本会の予算及び決算のほか、幹事会において必要と認めた事項を議決する。
- 第16条
- 評議員会は、会長、副会長、幹事、事務局長及び監事・評議員をもって構成する。
- 第17条
- 評議員会は、評議員の半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第18条
- 評議員は、他の会員を代理人に委任し、その権限を行うことができる。
- 第19条
- 幹事会は、会長、副会長、幹事及び事務局長、監事をもって構成し、会長は必要に応じ随時これを召集する。
- 第20条
- 幹事会においては、会長が議長となり、本会の運営に関する事項を議決し、執行する。
- 第21条
- 幹事会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席幹事の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第22条
- 幹事会の構成員は、他の構成員を代理人に委任し、その権限を行うことができる。
第5章 会議及び事務局
(総会)
- 第23条
- 総会は会長が幹事会の議を経てこれを召集する。
但し、総会開催の年次及び期日等は、評議員会で定める。
- 第24条
- 前条の召集は、開催期日の2週間前に、会報、北海道新聞に公示するほか、同期会及び支部への連絡により行う。
- 第25条
- 総会は、出席会員により成立し、会長が議長となり、会務報告、情報の交換のほか、本会の目的達成のため、会長が必要と認めた事項を審議する。
- 第26条
- 会長は、総会、評議員会及び幹事会の会議録を作成し、その会の議長が押印のうえ、事務局に保存しなければならない。
(事務局)
- 第27条
- 本会に、本部事務局をおく。
2 事務局には、事務局長のほか、事務局員若干名をおき、会長が委嘱する。
3 事務局は、事務局長の総括のもとに、本会の事務の処理及び支部との連絡にあたる。
4 事務局において担当する業務の範囲その他細部については、別に定める。
(事務局会議)
- 第28条
- 会長は、会務の円滑な推進を図るため、随時本部事務局会議を開き、会務の処理方針を決定するものとする。
2 本部事務局会議の構成員は、原則として正副会長、事務局長ほか事務局員とし、必要に応じ担当幹事の出席を求めることができる。
第6章 会計
(本会の経費)
- 第29条
- 本会の経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(入会金及び会費)
- 第30条
- 入会金及び会費は、次の通りとし、入学時に納入するものとする。
但し、在学中の会費等は予備会費とし、卒業をもって会費等とする。
(1) 入会金 5,000円
(2) 会費(終身会費として)10,000円
(3) 年会費を徴収することができる。
(公正確保)
- 第31条
- 本会の会計は、別に定める会計規程に基づいて会計処理を行い、常に収支の状況を明確にし、年に一回以上監査委員の監査を受けなければならない。
- 第32条
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計年度)
第7章 雑則
(委員会)
- 第33条
- 会長は、特定の事項を検討または処理するため、必要ある場合は幹事会の議を経て委員会を設けることができる。
2 委員会についての必要な事項は、その都度きめる。
(会則の改廃)
- 第34条
- この会則は、評議員会の議決によらなければ改廃することができない。
(細則等の制定)
- 第35条
- この会則の施行に関し、必要あるばあい細則を設けることができる。ただし、評議員会の承認を受けるものとする。
- 付則
- この改正会則は、昭和54年1月31日から施行する。
2 第30条の改正規定は、昭和55年度から適用する。
- 付則
- この会則は、昭和63年6月30日から施行する。
- 付則
- この会則は、平成12年6月29日から施行する。
同窓会支部設置規程
- 第1条
- 会則第5条に定める支部は、この規程により設置するものとする。
- 第2条
- 本会の支部は、道内は各市区、支庁毎に、道外は都府県毎に1支部をおくことを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、職域その他特殊事項に応じ、支部をおくことができる。
- 第3条
- 支部は、所属会員の親睦を図り、本部の活動に協力し、母校の発展に寄与するものとする。
- 第4条
- 新たに支部を設けようとするときは、支部規約、役員及び会員名簿を添えて会長あてに申請し、幹事会の承認を受けるものとする。
- 第5条
- 支部は、適当と認められる場合には分会をおくことができる。
- 付則
- この規程は、昭和54年1月31日から施行する。
- 付則
- この規程は、平成12年6月29日から施行する。
同窓会評議員選出規程
- 第1条
- 会則第12条に定める評議員は、この規程に基づき選出するものとする。
- 第2条
- 評議員の人数の区分は、次の通りとする。
1 卒業期、学部等を基礎に 150名以内
2 地域及び職域等の支部を基盤に 50名以内
- 第3条
- 前条により選出する評議員は、卒業の年次、学部毎の卒業者数及び支部の会員数を勘案し、適正に選出するように配慮しなければならない。
- 第4条
- 評議員の選出母体となる同期会または支部等においては、前2条の規定に基づき、それぞれ評議員を選出し、氏名、住所等を本部事務局に届け出るものとする。
但し、選出し難い事情があるときは、あらかじめ幹事会の承認を得て、本部事務局において推薦することができる。
- 第5条
- 前条の規定は、任期満了に伴う改選の場合も同様とする。
- 付則
- この規程は、昭和54年1月13日から施行する。
- 付則
- この規程は、平成12年6月29日から施行する。